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【過去最高の引き上げ】最低賃金改定で慌てないために、今すぐチェック!

今年の最低賃金、過去最大の上昇率!

こんにちは。
毎年この時期になると話題に上がる「最低賃金」ですが、令和7年度も改定額の目安が公表されています。
 
全国加重平均上昇額:+63円(上昇率6%) 昭和53年度の制度開始以来、最大の上げ幅です!
 
「うちは大丈夫」と思っていても、実際にはギリギリで下回るケースもあります。
最低賃金を下回ることになる従業員がいないか今のうちに確認しておきましょう。

最低賃金の確認方法

最低賃金の対象となる賃金は?

 最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金(基本給+諸手当等)になります。最低賃金を計算する際には実際に支払われる賃金から、次の賃金を除外したものになります。(残業代の割増賃金とは範囲が若干異なりますので注意しましょう。)
 
最低賃金の対象とならない賃金】
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

引用元:https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

最低賃金のチェック方法は?

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を比較します。最低賃金は基本的には時間額で定められています。時給以外の方法で賃金を支給している場合は、次の方法で時間額を算出して比較します。
最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

●事業主様に代わって社労士がチェックします!

労務相談顧問の場合

  • 最低賃金の改定時期と目安をお知らせいたします。
  • 事業所内で最低賃金を下回りそうな従業員様をリストアップします。
  • 改定時期の新規採用者が改定後の最低賃金を下回らないか確認します。

労務相談顧問+給与計算代行の場合

  • 上記の対応に加え、最低賃金への対応のための賃金改定に合わせて正確な給与計算を提供します。
  • 改定月の給与反映までワンストップ対応で対応します。

●今こそ確認のチャンス!

最低賃金の上昇ペースは年々加速しています。 「まだ大丈夫」と思っていたら、実はギリギリだったというケースも珍しくありません。
気になることがある場合は最寄りの社労士まで相談してみてください。