小さな開業社労士事務所

渋谷で小さな社労士事務所をしています

社会保険労務士の労務相談って何をしてくれるの?

最近ありがたいことに給与計算の問い合わせをいくつか頂きました。
張り切って出掛けて給与計算の説明を一通りして、最後の締めに

「是非!労務相談もご検討ください!」

なんて言うのが定番になっていましたが、先日労務相談って何してくれるの?」と言われて言葉に詰まってしまいました。

情けないことですが、確かに労務相談って何をするんだろう。。。
自分なりに少し考えてみました。

 

「うちはトラブルもないし、労務相談までは必要ないかな!」

 

そんなふうに思っていませんか?
でも実は、“問題が起きていない”という状況こそ、見逃しているリスクが潜んでいるかもしれません。

確かに、具体的な問題が発生していないと必要性を感じにくいかもしれません。ですが、問題が発生してしまったら解決するためには非常に大きなエネルギーが必要な場合もあります。社会保険労務士労務問題を「未然に防ぐ」ことが役割の一つだと考えています。 

●【実例あり】労務リスクは“見えにくい”から怖い

労務相談の必要性を感じていない会社様は、具体的な問題が起きていないか、起きたことがない状態だと思います。これ自体は素晴らしいことです。ただし隠れたリスクを見逃していると、今後リスクが顕在化し、労務問題に進展する可能性があります。
では、どのような問題が隠れているのでしょうか。

★(例)見逃しやすい残業代の時間単価の誤り

多くの会社では給与計算ソフトを導入し、特に問題なく計算が出来ていると思います。では、給与計算ソフトがどのように残業代を計算しているのか確認をしたことはありますか?
残業代の計算は基本的には次の方法で計算されます。
残業代=時間単価×割増率×残業時間
大切なのは「時間単価」の計算です。この時間単価の計算方法は労働基準法により定められています。 給与計算ソフトを設定するときに「月の平均所定労働時間は何時間ですか?」「どの手当を残業代の計算に含めますか?」といった設定項目があるかと思います。このような項目が正しく設定されていないと、給与計算ソフトは正しい計算をしてくれません。誤った設定により計算された額が、労働基準法で定められた方法による計算額を下回っていた場合、未払賃金の請求等の問題に発展する可能性があるでしょう。

●“知らなかった”はもう通用しない時代

インターネットや生成AIを使って誰でもたくさんの情報を得られるようになっています。働き方への意識も高まっており、従業員が自社の状況と法令を照らすことも可能です。 もちろん完璧な労務管理をすることは至難の業ですが、少なくとも現在把握できているリスクや、少しの注意で把握できるリスクについては事前に対処する必要があります。 また、従業員からの問い合わせの中には、インターネット上の誤った情報や、情報の一部のみをもとにしていることもあります。会社として問題がない場合には、従業員の方に納得してもらえるように丁寧な対応が必要になります。

●社労士がいるだけで、こう変わる!労務相談の具体的メリット

社会保険労務士の役割のひとつとして、労務に関するトラブルの「未然防止」があると考えています。例えば、給与計算と合わせて労務相談を受託した場合、貴社の給与計算方法が、法律や就業規則との整合性が取れているかの確認を行い、隠れたリスクを発見し、解消に向けて一緒に取り組みます。また、日々のコミュニケーションから隠れたリスクが見つかることもあります。
隠れたリスクを見つけて事前に対処することで、事業主と従業員がともに安心して働ける職場環境が実現し、本来の業務に集中することにより、会社の成長につなげることもできると考えます。
労務問題は、“何かが起きてから”では遅いこともあります。気になることが一つでもあれば、お気軽にご相談ください。

【過去最高の引き上げ】最低賃金改定で慌てないために、今すぐチェック!

今年の最低賃金、過去最大の上昇率!

こんにちは。
毎年この時期になると話題に上がる「最低賃金」ですが、令和7年度も改定額の目安が公表されています。
 
全国加重平均上昇額:+63円(上昇率6%) 昭和53年度の制度開始以来、最大の上げ幅です!
 
「うちは大丈夫」と思っていても、実際にはギリギリで下回るケースもあります。
最低賃金を下回ることになる従業員がいないか今のうちに確認しておきましょう。

最低賃金の確認方法

最低賃金の対象となる賃金は?

 最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金(基本給+諸手当等)になります。最低賃金を計算する際には実際に支払われる賃金から、次の賃金を除外したものになります。(残業代の割増賃金とは範囲が若干異なりますので注意しましょう。)
 
最低賃金の対象とならない賃金】
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

引用元:https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

最低賃金のチェック方法は?

支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を比較します。最低賃金は基本的には時間額で定められています。時給以外の方法で賃金を支給している場合は、次の方法で時間額を算出して比較します。
最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

●事業主様に代わって社労士がチェックします!

労務相談顧問の場合

  • 最低賃金の改定時期と目安をお知らせいたします。
  • 事業所内で最低賃金を下回りそうな従業員様をリストアップします。
  • 改定時期の新規採用者が改定後の最低賃金を下回らないか確認します。

労務相談顧問+給与計算代行の場合

  • 上記の対応に加え、最低賃金への対応のための賃金改定に合わせて正確な給与計算を提供します。
  • 改定月の給与反映までワンストップ対応で対応します。

●今こそ確認のチャンス!

最低賃金の上昇ペースは年々加速しています。 「まだ大丈夫」と思っていたら、実はギリギリだったというケースも珍しくありません。
気になることがある場合は最寄りの社労士まで相談してみてください。